会員規約

第1章 総則
第1条 名称
本クラブの名称は、[MILMILトレーニングジム](以下本クラブという)とする。
第2条 運営及び管理
本クラブの施設は、MILMILトレーニングジム 株式会社MILMILトレーニングジム(以下会社という)が運営、管理を行う。
第3条 目的
本クラブは、会員各人の身体自己管理の啓蒙、心身の健康維持・増進、会員相互の親睦・交流を目的にする。
第2章 会員
第4条 会員制度
本クラブは会員制とする。
第5条 入会資格
本クラブ会員は、本クラブの趣旨に賛同し、会社が定めた規約·細則及びその他運営規則を厳守することに賛同した者で、所定の申込用紙により入会手続き行い、次の各号に定める条 件を全て満足さなければならないものとする。
(1)医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの諸施設の利用に支障がないと申告された方。
(2)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
(3)刺青芸をするなど、会員として会社が不適当と認める事由のない方。
(4)暴力団の反社会的団体に関与していない方。
(5)その他社会が会員として不適当と認める事由のない方
第6条 会員区分
本クラブの余員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用鼯囲等の条 件には会社が別途これを定める。
(1)個人会員 (2)法人会員 (3)短期会員
第7条 入会手続き
1.本クラブに入会を希望される方は、所定の申込用紙を提出後、会社の承認を得るとともに、会社の定める諸費用を支払うものとする。
2.前項において会社はその自由な裁量により入会申込を承認または承認しないことができ、承認しない場合はその理由を示す必要はない。
3.本条 の納入をもって、入会希望者と会社の間で本規約による本クラブ利用規約が成立し、入会希望者は本クラブの会員となるものとする。
第8条 未成年者の取扱い
未成年者が会員になろうとするときは、本人とその親権者の連署にて申込手続きを行なうものとする。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第9条 入会金・会費等
1.入会金·諸会費·諸料金等の金額·支払時期・支払方法は会社が別途これを定めるものとする。
2.一旦納入した入会金·諸会費·諸料金等は、の如何を問わずこれを返還しないものとする。
3.会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会金·諸会費·諸料金等の金額を変更することができる。
第10条 会員証
1.本クラブは会員に対し、会員証を受付する。
2.会員が、本クラブ諸施設を利用するときは、QRコードを必ずフロントに提示するものとする。
3.会員証に記名された本人および法人会員の成員以外使用できないものとする。また、譲渡・転貸することはできない。
第11条 施設の利用
1.会員は、本クラブの営業時間内に本規約·細則及びその他会社の定める規則に従い、本クラブ施設を所定の方法によりその料金を支払って利用できるものとする。
但し、会社が特別行事あるいは施設の改装・整備等を行なう場合、施設の一部を廃止し又は利用を制限することができるものとする。
2.会員は、本クラブ内では、係員の指示に従うものとする。
第12条 退会
会員が本クラブを退会する場合は、会員証を添付のうえ、所定の書面により退会手続きを行うものとする。
第13条 会員除名
会社は、会員が次の各号の一つに該当する場合は、何ら警告を要することなく除名または会員資格の一時停止をすることができる。
(1)本クラブ施設および備品を故意に破損した場合。
(2)本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱した場合。
(3)会費その他の支払を3ヶ月以上滞納した場合。
(4)入会に際して虚偽の申告をしたことが明らかになった場合
(5)第5条 を各境を満たさなくなった場合。
(6)その他会社が本クラブの会員として不適当と判断した場合。
第14条 休会
1.会員が本クラブを休会する場合は、会員証を添付のうえ、所定の書面により休会手続きを行うものとする。
2.休会可能期間は、無期限とする。
3.休会中は会員は所定の手続きにより復帰することができる。但し、所定の手続きを行わず、休会期間が6ヶ月を超過した場合には、当然に復帰するものとする。
第15条 変更事項の届出
会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合は、所定の書面により速やかに届け出るものとする。
第3章 その他
第16条 ゲスト
1.本クラブは、会員が同伴または所定の手続きにより会社が承認した会員以外の方(以下ゲストという)に、会員の施設利用の妨げにならない範囲で、本クラブの施設を利用させることができる。
2.本クラブを利用できるゲストは第5条 の会員資格を満たさなければならないのもとする。
3.ゲストの利用料金その他ゲストの利用に関する事項は、別途細則で定める。
第17条 営業時間及び定休日
1.本クラブの営業時間及び定休日について、別途定めるものとする。
2.会社は諸般の事情により施設の営業時間及び定休日等を変更できるものとする。
第18条 施設の廃止·利用制限
1.天災地変、法令び制定改廃、行政指導、社会情勢経済状況の著しい変化、その他やむをえない理由が発生した場合に、会社は施設の全部を閉鎖もしくは一部廃止、または利用を制限することができるものとする。
2.前項により本クラブが閉鎖された場合、会社は全ての会員との契約を解除できるものとし、会員はこれに対して何らの異議を述べず、また損害賠償請求等いかなる請求も行わないものとする。但し、この場合にも会社は即納の入会金、諸会費·諸料金等を返還しないものとする。
第19条 会員等の損害賠償
1.会員及びゲスト(以下「会員等」という)は、自己責任において本クラブの施設を利用するものとする。
2.会員等が本クラブの施設利用に際して生じさしめた人的物的事故については、会員等の過失の有無に拘わらず、会社は一切損害賠償責任を負わないものとする。また、会員等が自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとする。法人会員利用者の場合は、登録法人も連帯して責を負うものとする。
第20条 会社の損害賠償
会員等が、本クラブの施設利用に際して被った人的物的事故については会社に過失がある場合は、会社の行為と相当な因果関係のある範囲内で会社は一定の保証をするものとする。
第21条 通知
1.本クラブの規約、細則、その他管理、運営に関する事項の改正、廃止等の会員への告知、本クラブ所定の場所への提出又は郵送のいずれか或いは両方により行う。
2.前項の郵送は、会員が届け出た住所又は連絡先・氏名宛への発送を持って完了したものとする。
第22条 その他諸規約の改定
1.会社は、必要と認めた場合、本規約、細則、その他会社の定める規約の改定を行うことができる。なおその効力は全会員に及ぶものとする。
2.会員は、前項における諸規約の改定に対し、異議申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとする。
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